こんにちは!
千葉県松戸市を中心に活動しております、小金ウイング合同会社です。
千葉県船橋市や千葉県市川市などを含む一都三県で、エレベーター設置工事及びそれに伴う電気工事・設備工事を手掛けております。
本記事では、エレベーター工事に必要な足場の組立て等作業主任者技能講習についてご紹介します。
ぜひ最後までご覧ください。
足場の組立て等作業主任者技能講習とは?
足場の組立て等作業主任者技能講習とは、つり足場(ゴンドラのつり足場を除く)、張出し足場または高さが5m以上の構造の足場の組立て、解体または変更の各作業場所で直接指揮し監視する作業主任者となるために必要な講習です。
労働安全衛生法や労働安全衛生規則に基づいて実施されている講習で、学科13時間の講習を受けた後に修了試験に合格することで修了証が交付されます。
この修了証は、作業主任者として選任される際に必要な資格となります。
エレベーター工事に携わるなら必要な資格
エレベーター設置工事では、建物の中にエレベーターを取り付けるために、高所での作業が必要です。
その際に、安全かつ効率的に作業を行うために、足場を組んだり解体したりすることがあります。
このような足場の組み立てなどの作業を行う場合は、事業主は足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者を作業主任者として選任し、その者の指揮のもとに作業を行わせなければなりません。
したがって、エレベーター工事に携わるなら、この資格を取得しておくことが望ましいです。
また、足場の組立て等作業主任者技能講習はエレベーター工事だけでなく、他の建築や土木などの高所作業でも有効ですし、技術力や知識を高められます。
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