投稿日:2023年9月24日

求職者は知ろう!エレベーターの耐用年数について

こんにちは!
千葉県松戸市に拠点を構え、千葉県市川市や千葉県船橋市を含む一都三県で施工を手掛けております、小金ウイング合同会社です。
エレベーター設置工事及び、それに伴う電気工事・設備工事を行っております。
エレベーターは建物の重要な設備のひとつですが、どのくらいの期間使えるのでしょうか。
本記事では、エレベーターの耐用年数について解説いたします。

法定耐用年数

指を差す女性
法定耐用年数とは、税法上で固定資産として扱われるエレベーターの資産価値を表した年数です。
法定耐用年数は、種類や用途ごとに法令(減価償却資産の耐用年数等に関する省令)で細かく定められており、減価償却費の計算の基礎となります。
減価償却とは、固定資産の購入時に発生した費用を耐用年数で均等に分割して計上していく会計方法です。
エレベーターの法定耐用年数は17年とされており、エレベーターを購入した時点から17年間でその価値がゼロになります。
しかし、これはあくまで税法上の規定です。
実際にエレベーターが使えなくなるわけではありません。

計画耐用年数

計画耐用年数とは、法律的にではなく物理的な寿命を表した年数です。
BELCA(公益社団法人 ロングライフビル推進協会)のLCC(ライフサイクルコスト)評価指針で定められています。
LCCとは、建築物や設備を建設・運営・維持・更新・廃棄するまでにかかる費用や効果を総合的に評価する手法です。
エレベーターの計画耐用年数は、25年とされています。
しかし、これもあくまで目安です。
実際には使用状況やメンテナンス状況によって変わります。
このように、エレベーターには法定耐用年数と計画耐用年数があります。
2つの耐用年数を目安に、エレベーターの性能や安全性を見直すことをお客様におすすめしましょう。

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最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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〒270-0015 千葉県松戸市小金上総町2番地の3
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